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本格焼酎は製品のラベルの表示を見れば、その素性について、かなりの情報を知ることが出来ます。 昭和61年、日本酒造組合中央会は本格焼酎製品の表示用語に一定の基準を設け、公正取引委員会の承認を得ました。 これを「公正競争規約」といいます。

この規約によって、製品に米焼酎、麦焼酎、いも焼酎など使用原料をうたい文句とした冠表示をする場合の基準が設けられました。

冠表示できる本格焼酎は、その原料が使用原料の50パーセント以上であること、使用原料中もっとも多い原料であることが基準です。 これに該当しない場合は、冠表示した原料を何パーセント使用したかを併記する必要があります。

次の表からもわかるように、本格焼酎はほとんどが冠表示の原料を70パーセント以上使って造られています。

各種本格焼酎の標準使用原料比
泡盛 100%米こうじ
米焼酎 30%米こうじ・70%米
いも焼酎 20%米こうじ・80%さつまいも
麦焼酎 30%米こうじ・70%大麦
そば焼酎 30%米こうじ・40%そば・30%大麦
黒糖焼酎 30%米こうじ・70%黒糖

本格焼酎のアルコール分(容量パーセント)の上限は、酒税法によって45度と定められています。 製品のアルコール分の最高は44度、最低は12度まで種々の製品が市販されています。

市販品を水で薄めて自分好みのアルコール濃度とする場合、この水の善し悪しは製品の味に大いに影響します。 無味無臭の天然の飲料水であれば、良い本格焼酎の味はくずれません。 なお、アルコールは化学構造が糖に似ていて、濃いほど甘味が強くなります。

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