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新酒税法
平成18年5月1日 酒税法等の改正により酒類の分類が変更になりました。
種類 品 目 品目の定義の概要




ビール ・麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの
 (アルコール分20度未満のもの)
・麦芽、ホップ、水、麦等を原料として発酵させたもの
 (アルコール分20度未満のもの)
発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分20度未満のもの)
【その他の発泡性酒類】
(品目ではありません)
※ビール及び発泡性酒類以外の酒類のうち、アルコール分が10度未満で発泡性を有するもの





(注)
清酒 ・米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの
(アルコール分22度未満のもの)
・米、米こうじ、水、清酒かす等を原料として発酵させてこしたもの
(アルコール分22度未満のもの)
果実酒 ・果実を原料として発酵させたもの
(アルコール分20度未満のもの)
・果実及び糖類を原料として発酵させたもの
(アルコール分15度未満のもの)
その他の
醸造酒
糖類等を原料として発酵させたもの
(アルコール分20度未満のもの)





(注)
連続式蒸留
しょうちゅう
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもの
(アルコール分36度未満のもの)
単式蒸留
しょうちゅう
アルコール含有物を単式蒸留機で蒸留したもの
(アルコール分45度以下のもの)
ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
原料用
アルコール
アルコール含有物を蒸留したもの
(アルコール分が45度を超えるもの)
スピリッツ リキュール、粉末酒、雑酒を除く品目のいずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの





(注)
合成清酒 アルコール、しょうちゅう又は清酒とぶどう糖等を原料として製造した酒類で清酒に類似するもの
(アルコール分16度未満等のもの)
みりん 米、米こうじにしょうちゅう、アルコール等の原料を加えてこしたもの
(アルコール分15度未満、エキス分40度以上等のもの)
甘味果実酒 ・果実及び糖類を原料として発酵させたもの
(アルコール分15度以上のもの)
・果実酒に一定量以上の糖類、ブランデー等を混和したもの
リキュール 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
粉末酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
雑種 上記のいずれにも該当しない酒類
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます


旧酒税法
平成18年5月1日 酒税法等の改正により酒類の分類が変更になりました。 新酒税法は上記です。
種 類 品 目 主 な 製 造 方 法
焼 酎 甲  類 アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したものでアルコール分36度未満のもの
乙  類 アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機で蒸留したものでアルコール分45度以下のもの
清 酒 米、米麹、水を原料として発酵させてこしたもの
米、米麹、水、その他政府令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
合成清酒 アルコール、焼酎、ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、清酒に類似するもの
みりん 米、米麹に焼酎又はアルコール、その他政府で定める物品を加えてこしたもの
ビール 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの
果実酒類 果 実 酒 果実を原料として発酵させたもの
甘味果実酒 果実酒に糖類、ブランデー等を混和したもの
ウイスキー類 ウイスキー 発芽させた穀類、水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
ブランデー 果実、水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
スピリッツ類 スピリッツ 清酒からウイスキー類までのいずれにも該当しない酒類でエキス分2度未満のもの
原料用アルコール アルコール含有物を蒸留したものでアルコール分が45度を越えるもの
リキュール類
酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分2度以上のもの
雑 酒 発 泡 酒 麦芽を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの
粉 末 酒 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができるもの粉末上のもの
その他の雑酒 清酒から粉末酒のいずれにも該当しない酒類
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